不動産に関する印紙税とは

1.印紙税とは

不動産の譲渡契約書や工事請負契約書、住宅ローンの契約書などを作成したときに課せられます。
印紙税額は、その契約書等の種類や記載金額によって定められており、契約書等に収入印紙を貼付し消印をすることによって納付することになります。

2.印紙税率の特例について

不動産の譲渡契約書や建築請負契約書等で、2020年3月31日までに作成されたものについては、軽減措置の対象になり、「軽減後の税率」は上記表の金額になります。

(注)不動産譲渡契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの、建築工事請負契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。
また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

3.収入印紙を誤って貼ったときは

定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼ってしまった場合や、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ってしまったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより、印紙税の還付を受けることができます。

 

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