賃貸経営の節税対策について④

前回の続きとなります。

現金や有価証券での相続と比べるとさらに大きな差が

相続税の計算をする際、まず相続財産の評価額を算出します。財産といっても預貯金などの現金、株式などの有価証券や不動産など、さまざまです。

現金や有価証券と、不動産の違いは、その評価額になります。例えば1億円の現金の場合は、相続税評価額は額面通りの1億円です。しかし不動産の場合、売買される価格(時価)と相続税評価額に差があります。

土地の場合、路線価または倍率方式(固定資産税評価額)を元に算出します。路線価は、一般的に売買される価格の80%、固定資産税評価額は70%で評価されます。

建物に関しては、固定資産税の評価額をもとに計算されます。一般的に建築費の50%~60%で評価されることが多いようです。

このように現金と比べると賃貸住宅を建てることで固定資産税の評価額を大きく下げることが可能になります。

最近では、株式等の収益で得た現金を不動産投資に回すケースが多くなり、賃貸マンションなどの収益物件の売買が盛んになっています。これも現金を不動産化することで、相続税評価減になることが理由だといわれています。

次回に続きます。

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