不動産の購入住宅ローン控除

不動産の購入する際には、住宅ローンを組んで購入する方が一般的ですね。
事業用の融資やキャッシュで購入したりするケースも多々ありますが、今、国の経済対策として住宅等の売買が活性化することによって様々な業種に経済効果が波及するということで住宅ローン利用者に対しての税制の優遇制度が充実しています。
住宅の売買が発生すればまず金融機関の住宅ローンの取り扱い、引越業者の仕事、家具・家電の販売、建築・リフォーム業者の受注等々経済が活性化するだろうということです。
住宅ローン控除を受けるには、いろいろと規定がありますがここでは簡単にご紹介します。詳しくは税務署等にご確認して下さい。

住宅ローン控除に関しては、消費税が8%になり、今後10%にあがる予定で消費者の購買意欲が減少し景気が停滞することを防ぐため対策でもあります。
購入する物件が新築であったり不動産業者が売主の中古物件で消費税が掛かるものの場合、最大で住宅ローンの残高が4,000万円に対し1%、年間40万円を10年間受けられるというものです。(ローン残高の1%ですから残高3,000万円でしたら年間30万円、支払う所得税・住民税の還付を受けるというものでその還付額以上の税金を支払っている場合です)

個人所有の不動産など消費税非課税の物件を購入する場合は、最大、で住宅ローンの残高が2,000万円に対し1%、年間20万円を10年間受けられるというものです。購入する物件によって違いますので注意が必要です。

いずれにしても国が住宅を購入しやすいようにお膳立てしてくれているのでそれに乗らない手はないように思えますね。

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