今年10月から予定されている消費税引き上げに伴い、住宅取得やリフォームなどには手厚い支援策が用意されています。
住宅ローン減税においては、ローンを組んで住宅を取得した場合、年末のローン残高の1%を所得税から控除されます。一般住宅は400万円、長期優良住宅などは最大500万円となります。
この控除期間を3年間延長し13年となります。
適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。
- 住宅借入金の年末残高×1%
- 建物購入価格×(2%÷3年)
消費税10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合が対象となります。
入居11年から13年目についても、所得税から控除しきれない部分は現行制度と同じく控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%、最高13.65万円)の範囲で、個人住民税から控除されます。
また、住まい給付金も対象となる所得層を現行の510万円以下から775万円以下へ引き上げるとともに、給付額も最大30万円から50万円へ引き上げられます。
さらに現行では最大1,200万円の贈与税非課税枠が最大3,000万円まで拡大される。住宅一棟の金額相当がまるまる控除されることになり、大きなインセンティブになることが期待されます。対象は消費税10%が適用される新築や中古住宅、リフォームで、今年4月から来年3月末までに契約した人となります。
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