前回の続きとなりますが
個人の資産に関わる税制改正も予定されています。
今回の税制改正大綱で資産活用で最も関わりのあるものが「特定事業用宅地」についてでしょう。特定事業用宅地とは、自営業者などが店舗や工場として使用していた土地や被相続人をオーナーとする同族会社で使用していた土地のことです。特定事業用宅地がある一定の条件を満たした場合、400㎡までの土地についてその評価額を80%減額してもらうことができます。注意しておきたいのは、この特例が相続発生前3年以内に事業用とした土地の場合は8割評価減の対象外となってしまいます。
また、空家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除特例については条件が緩和されました。従来は、老人ホーム等に入居したことにより誰も住む人がいなくなった自宅の土地・建物は特別控除を受けられませんでしたが、一定の条件を満たす限り、相続の開始直前まで被相続人が居住していたものとみなして本特例の適用が可能になりました。
今後の動向に注視しておきましょう。
贈与のメリットを活かすための税制も把握しておきましょう。
贈与に関しても有利な税制が多くあります。原則として1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円までであれば贈与税は非課税ですが、これを超えると課税されます。
ただし、祖父母などから教育目的や結婚・子育て資金として一括贈与を受けた場合、教育目的では1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円(結婚資金は300万円まで)贈与税の非課税制度を活用することができます。
2019年度からは、教育および結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置が、2021年3月31日まで2年延長した上で、受贈者の前年所得制限(合計所得1,000万円超は適用不可)・教育資金の範囲(23歳以上への支払い制限および用途の制限)・契約期間途中の贈与者死亡時における残高の相続税・贈与税課税措置の見直しが示されており、改正内容をしっかりと把握しておくことが必要となります。
次回に続きます。