賃貸経営の節税対策について③

賃貸住宅経営の税制面でのメリットを確認しておきましょう

所有する土地に賃貸住宅を建てた場合、相続税や固定資産税の評価減をすることが出来ます。

賃貸住宅経営の税制面でのメリット

更地の場合と比べて賃貸住宅経営をした場合の税制面のメリットは、固定資産税と相続税評価額の2つが主なポイントになります。

まず、固定資産税は住宅用(賃貸住宅を含む)の土地は税負担が軽減されます。住宅1戸につき、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は6分の1に、200㎡を越える部分(ただし、家屋の床面積の10倍まで)は、3分の1に軽減されています。さらに都市計画税も、住宅1戸につき、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は3分の1に、200㎡を越える部分(ただし、家屋の床面積の10倍まで)は、3分の2に軽減されます。

相続税評価についても更地と賃貸住宅が建っている場合とでは大きな違いがでます。賃貸住宅を建てると、その土地は「貸家建付地」となります。「貸家建付地」とは宅地の種類の1つで、所有している土地に賃貸住宅を建てている場合のことです。駐車場や遊休地などと比べ、相続税の評価額が9%~21%程度低くなります。さらに、「小規模宅地等の評価減」も適用することができ、賃貸住宅等に使用する土地の200㎡までの部分については、評価額が50%減少します。小規模宅地の特例については、平成30年4月1日以後に経営開始した賃貸住宅の土地で、経営開始3年以内に相続が発生した場合は、特例から除外されることになりましたので注意が必要です。

このように賃貸住宅を建てることは、更地、駐車場など非住宅用の土地と比べると大きな差になります。これが賃貸住宅経営が相続税対策の王道と言われる大きな要因といえます。

相続税の基礎控除が少なくなった現在では、自宅の不動産が大きな税負担の原因となる可能性があります。まずは、現在どれくらいの相続税が発生するのかを調べ、その対策として賃貸住宅経営等を検討する必要があります。

不動産のTRCにご相談ください。

次回に続きます。

前回ブログはこちら

有限会社 TRC

所在地

〒213-0014
神奈川県川崎市高津区新作5丁目24番1号-1F

044-871-7331
044-871-7341

交通のご案内

JR南武線 武蔵新城駅より徒歩4分