賃貸経営の節税対策についてのブログは今回で最終回です。
青色申告を行なうことで所得の分散ができます
確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、とりわけ青色申告には大きなメリットがあります。65万円の青色申告特別控除、専従者給与(家族への給与)を経費にできること、損失の繰越が可能になることです。青色申告には、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付するなどの手間がかかりますが、会計ソフトを使えば必要書類を作成することもさほど難しくないでしょう。
ただし、最高65万円の控除を受けるためには、対象となる不動産業が「事業的規模」でなければなりません。「事業的規模」の基準は、貸家なら5棟以上、アパート等の賃貸住宅なら10室以上といわれています。
青色申告の最も大きなメリットが、専従者給与(家族への給与)を経費にできること。つまり所得を家族で分散できるわけです。日本の所得税は、超過累進課税制度に基づいて算出されています。この制度は所得が高い人ほど高い税金を支払うというもの。つまり所得を家族で分けると、全体の所得税が下がるということになります。
事業規模が大きければ法人化も
このように賃貸経営は経理によって収益が大きく変わってきますが、事業規模が大きくなるほど内容は複雑になってきますので、専門家のアドバイスが必要になります。
さらに事業規模が大きくなると、個人事業主として経営をするより法人化した方がメリットが大きくなるケースもあります。この場合、個人で経理まで行なうことが難しくなってきます。信頼できるパートナーを見つけることが、最も大切なことだといえるでしょう。